農地利用集積円滑化事業

農地利用集積円滑化事業は農地を面的にまとめる事業で、農地の効率的な利用に向けて、その集積を促進するため、市町村の承認を受けた円滑化団体が農地の所有者から委任を受けて、代理し農地の貸付等を行うことを内容とする事業です。

新十津川町で、農地を流動するには大きく二つの方法があり、農地法第3条による相対で契約する方法と、農業経営基盤強化促進法による農業公社が仲介して行う利用調整事業となります。

農地売買等事業

ピンネ農業公社が農地所有者から農地を借受け、意欲的な担い手農家に貸し付けます。この事業ではピンネ農業公社が農地の中間保有を行い、農地所有者への賃借料は公社が支払います。ただし農地の買い取りはしません。この事業の場合、すぐに農地の受け手が見つからない場合であって、受け手が決まるまである程度の期間を要する場合に該当させる予定ですが、最終的に受け手がいない場合には、出し手に戻す手続きを行います。

農地所有者代理事業

ピンネ農業公社が所有者からの委任を受けて、代理して農地の貸付等を行います。

賃貸料については、農業委員会の指示に従うことになります。なお、場合によって(希望者が現れない等)事業が不成立になった場合は、出し手に戻す手続きを行います。

農地利用集積円滑化事業フローチャート

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